専門学校は短大卒扱いになる?

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様々な求人情報を見ると、

応募要件の学歴欄にはしばしば「大卒以上」「短大卒以上」といった記載がありますが、

専門学校を卒業した場合、それは短大卒に該当するのでしょうか?

 

それとも高卒に該当するのでしょうか?

今回はそのあたりを解説していきます。

 

 

 

専門学校は短大卒扱いになる?その前に知っておくべきポイントを解説

まずは日本の学位について説明します。

日本の学位は全部で6つあり、それぞれ以下の条件を満たすと与えられます。

 

 

  1. 短期大学士:短期大学を卒業した場合
  2. 専門士:修業年数が2年以上
  3. 高度専門士:修業年数が4年以上
  4. 学士:4年制大学を卒業した場合
  5. 修士:大学院の修士課程を修了した場合
  6. 博士:大学院の博士課程を修了した場合

 

 

過去には短期大学卒業生には準学士の称号が与えられていましたが、

平成17年10月1日に学校教育法の一部を改正する法律の一部が施行され、

短期大学卒業生には短期大学士の学位が与えられることになりました。

 

従って、

平成17年以前に短期大学を卒業した方は短期大学士の学位を有すると見なされます。

 

専門学校は短大卒扱いになる?

 

さて、専門学校卒は短大卒なのか、

それとも高卒なのか、というのが本題ですが、

結論から言えば専門士の対象学科を卒業していれば短大卒扱いと同等です。

 

 

ただし専門学校卒と言っても、

専門士の資格が取れる専門学校と取れない専門学校があります。

 

文部科学省によると、

「修業年限が2年以上等の要件を満たしたもので文部科学大臣が指定した課程の修了者は、

専門士の称号が付与されることになっています」とされています。

 

 

では、どのような学科を卒業した場合に専門士の称号が与えられるかと言いますと、

歯科衛生学科、介護福祉士科、高度情報処理科、看護学科などが該当します。

 

 

専門士の称号が与えられていない専門学校卒の場合は、

高卒と同じ扱いになります。

 

専門士の称号がある場合は、

公的機関では短大卒と同等とみなされますが、

民間企業の場合は企業の判断によります(平成6年文部省告示84号)

 

 

したがって、公的機関に勤める場合は、

専門士の対象学科を卒業していれば短大卒とみなされますが、

民間企業の場合は企業によって異なるため、

就職活動の際には専門学校卒としての扱いを必ずご確認ください。

 

 

また高度専門士は、

4年以上の修業を経て専門学校を卒業することで得られる称号です。

 

この称号は、日本国内では大学卒業と同等の資格とされ、

大学院への進学が可能と認められます。

 

 

専門学校と短大卒は初任給は同じなの?気になる金額も公開

 

専門士の対象学科を卒業している専門学校なら、

短大卒扱いと同等と説明しました。

 

そして気になる初任給も同じです。

以下が専門・短大卒の平均初任給です。

 

 

2007

平成19年

2010

平成22年

2013

平成25年

2016

平成28年

2019

令和元年

2021

令和3年

男性 17万1,200円 17万3,600円 17万4,200円 17万9,700円 18万4,700円 19万9,800円
女性 16万6,900円 16万8,200円 17万1,200円 17万5,200円 18万3,400円 19万9,800円

 

 

これはネットから調べましたが、

専門学校も短大も同じカテゴリーにされています。

 

 

まとめ

専門学校は短大卒扱いになる?

結論から言えば専門士の対象学科を卒業していれば短大卒扱いと同等です。

 

 

ですが、

専門士の称号が与えられていない専門学校卒の場合は、

高卒と同じ扱いになりますので、注意しましょう。

 

 

本日は以上となります。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

 

 

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